役員名簿
- 理事長 李振彦(李岩)
- 副理事長 中川 一
- 専務理事 森 さや香
定款
第1章 総則
(名称) 第1条
(目的) 第2条
- 美術展覧会の開催
- 美術に関する講演会、研修会の開催
- 美術に関する図書、会誌等の発行
- 絵画美術の啓蒙に関する事業
- その他、当法人の目的を達成すために必要な事業
(主たる事務所) 第3条
(機関の構成) 第4条
(公告の方法) 第5条
第2章 会員
(種別) 第6条
- 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
- 一般会員 当法人が主催する展覧会に作品を出品するために入会した書画作家
- 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
- 海外会員 当法人の目的に賛同し入会した海外の書画作家
(入会)第7条
(経費負担)第8条
(退会)第9条
(除名)第10条
- 本定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)第11条
- 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)第12条
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(種別)第13条
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。
(開催)第14条
(招集)第15条
総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 総会招集の請求をすることができる。
(議長)第16条
(決議)第17条
前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定めた事項
(代理)第18条
(決議及び報告の省略)第19条
理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)第20条
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事、代表理事
(理事の設置)第21条
(理事の職務権限)第22条
(任期)第23条
(報酬)第24条
第5章 基金
(基金を引き受ける者の募集)第25条
(基金の拠出者の権利)第26条
(基金の返還の手続)第27条
第6章 顧問
(顧問の設置等)第28条
- 顧問は、理事長の決議によって選任し、理事長が委嘱する。
- 顧問は、理事長に対して意見を述べることを職務とする。
- 顧問の任期は、委嘱した理事長長の任期が満了する日までとする。
第7章 計算
(事業年度) 第29条
(事業報告及び決算) 第30条
- 事業報告及びその付属明細書
- 賃貸対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
賃借対照表及び損益計算書については、定時総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の不配当) 第31条
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第32条
(解散) 第33条
- 総会の特別決議
- 社員は欠けたこと
- 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
- 破産手続開始の決定
- その他法令で定める事由
(残余財産)第34条
第9章 附則
(最初の事業年度)第35条
(設立時社員の氏名及び住所)第36条
- 神奈川県横浜市金沢区堀口7番A-203号
- 設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)
- 神奈川県川崎市高津区下作延3丁目6番1-103号 イトーピア梶ヶ谷パークサイド
- 設立時社員 中川 一
- 神奈川県横浜市戸塚区汲沢三丁目4番11号
- 設立時社員 西中 千恵子
(設立時の役員) 第37条
- 設立時理事 LI ZHENYAN (李 振彦)、中川 一、西中 千恵子
- 設立時代表理事(理事長) LI ZHENYAN (李 振彦)
(法令の準拠) 第38条
以上、一般社団法人 國際工筆画会 設立のため、設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)他2名の定款作成代理人である 行政書士 水口陽介は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成27年 3月 11日
設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)
設立時社員 中川 一
設立時社員 西中 千恵子
上記設立時社員3名の定款作成代理人
住所 東京都中央区銀座4丁目13番8号 岩藤ビル5階
行政書士 水口陽介 登録番号 第14081570号