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役員名簿

  • 理事長 李振彦(李岩)
  • 副理事長 中川 一
  • 専務理事 森 さや香

定款

第1章 総則

(名称) 第1条

当法人は、一般社団法人 國際工筆画会と称する。

(目的) 第2条

当法人は、絵画美術の発展向上、絵画作家の研鑽及び相互の連携、並びに広く大衆の芸術意識の高揚を図るとともに、 國際的に美術活動を通じて親善・交流を図り、もって美術の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
  • 美術展覧会の開催
  • 美術に関する講演会、研修会の開催
  • 美術に関する図書、会誌等の発行
  • 絵画美術の啓蒙に関する事業
  • その他、当法人の目的を達成すために必要な事業

(主たる事務所) 第3条

当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市金沢区に置く。

(機関の構成) 第4条

当法人は、当法人の機関として社員総会、理事を置く。

(公告の方法) 第5条

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員

(種別) 第6条

当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  • 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
  • 一般会員 当法人が主催する展覧会に作品を出品するために入会した書画作家
  • 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
  • 海外会員 当法人の目的に賛同し入会した海外の書画作家
社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。

(入会)第7条

当法人の会員として入会しようとする者は、入会申込書により申込し、理事長の承認を得なければならない。

(経費負担)第8条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)第9条

会員は、退会しようとするときは、理事長の承認を受ければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)第10条

会員が次のいずれに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該当会員を除名することができる。
  • 本定款その他の規則に違反したとき。
  • 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
  • 総正会員が同意したとき。
  • 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)第12条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。 正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(種別)第13条

当法人に総会を置き、総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。

(開催)第14条

定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)第15条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 総会招集の請求をすることができる。

(議長)第16条

総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)第17条

総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数を持って行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
  • 会員の除名
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定めた事項

(代理)第18条

総会で出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することできる。

(決議及び報告の省略)第19条

理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 理事、代表理事

(理事の設置)第21条

当法人の理事は、3名とし、代表理事をもって理事長とする。

(理事の職務権限)第22条

理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

(任期)第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(報酬)第24条

理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)第25条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)第26条

拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続)第27条

基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を精算人において別に定めるものとする。

第6章 顧問

(顧問の設置等)第28条

当法人に顧問若干名を置くことができる。
  • 顧問は、理事長の決議によって選任し、理事長が委嘱する。
  • 顧問は、理事長に対して意見を述べることを職務とする。
  • 顧問の任期は、委嘱した理事長長の任期が満了する日までとする。

第7章 計算

(事業年度) 第29条

当法人の事業年度は、毎年7月1日から(翌年)6月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算) 第30条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、 理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時総会に提出し又は提供しなければならない。
  • 事業報告及びその付属明細書
  • 賃貸対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
事業報告については、理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
賃借対照表及び損益計算書については、定時総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不配当) 第31条

当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第32条

本定款は、総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散) 第33条

当法人は、次の事由によって解散する。
  • 総会の特別決議
  • 社員は欠けたこと
  • 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
  • 破産手続開始の決定
  • その他法令で定める事由

(残余財産)第34条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、 認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)第35条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年6月30日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)第36条

当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  • 神奈川県横浜市金沢区堀口7番A-203号
  • 設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)
  • 神奈川県川崎市高津区下作延3丁目6番1-103号 イトーピア梶ヶ谷パークサイド
  • 設立時社員 中川 一
  • 神奈川県横浜市戸塚区汲沢三丁目4番11号
  • 設立時社員 西中 千恵子

(設立時の役員) 第37条

当法人の設立時理事、及び設立時代表理事は次の通りとする。
  • 設立時理事 LI ZHENYAN (李 振彦)、中川 一、西中 千恵子
  • 設立時代表理事(理事長) LI ZHENYAN (李 振彦)

(法令の準拠) 第38条

本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 國際工筆画会 設立のため、設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)他2名の定款作成代理人である 行政書士 水口陽介は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成27年 3月 11日
設立時社員 LI ZHENYAN (李 振彦)
設立時社員 中川 一
設立時社員 西中 千恵子

上記設立時社員3名の定款作成代理人
住所 東京都中央区銀座4丁目13番8号 岩藤ビル5階
行政書士 水口陽介 登録番号 第14081570号

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